
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする(税理士法(以下「同法」という。)1条)とされ、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告、申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。
「税理士となる資格を有する者」としては、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者(いわゆる税務署OB)、公認会計士、弁護士があり、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務を行うことができる(同法3条1項)。
【税理士法上の業務】
税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(同法
2条1項)。
1.税務代理(同法2条1項1号)
税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申
告、申請、請求若しくは不服申立て(以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若
しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述
につき、代理し、又は代行することをいう。主に税務調査に立会って対応することである
。
2.税務書類の作成(同法2条1項2号)
税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租
税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省
令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。主に税務申告書を作
成することである。
3.税務相談(同法2条1項3号)
税務官公署に対する申告等、第1号(税務代理)に規定する主張若しくは陳述又は申
告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずる
ことをいう。
この他、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書
類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができ
る(同法2条2項)。
【その他の業務等】
○税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことがで
きる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。
○税理士となる資格を有する者は、行政書士登録を受ければ行政書士となることができる
(行政書士法2条)。
○2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認め
られ、税理士は、開業税理士・社員税理士・補助税理士のいずれかに分類されることに
なった。
○2006年(平成18年)5月1日、会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与と
いう株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになった。
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